偽造紙幣「偽1000バーツ札」に関する注意喚起

大使館からのお知らせ~偽造紙幣「偽1000バーツ札」に関する注意喚起(2014年8月4日現在)

1.7月末,タイ中央銀行は,タイ国内において偽タイバーツ紙幣(主に1000バーツ札)が流通している可能性があるとして,注意喚起を行いました。

2.同銀行によれば,現在,流通しているとみられる偽造タイバーツ紙幣の内, 所謂「偽1000バーツ札」については,主に次のような特徴等があるとのこ とです。
○ 表面の左側に「ガルーダマークの銀色の帯」がない。
○ 肖像左肩付近に「マーク(タイマーク)」及び「肖像の透かし」がない。
○ 真正の紙幣を傾けて,表面右上に印刷された「1000」を見た場合, 角度によって色が変化するが,偽物は変化しない。
○ 真正の紙幣であれば,表面左にタイ語で印刷された「タイ政府発行10 00バーツ」及び「1000」部分に触れた場合,凹凸があるが,偽紙幣 は,滑らかである。 詳細については、次のURLを参考にして下さい。

クリックしてn3257t.pdfにアクセス

3.タイ国内法では,通貨偽造を行った場合,終身禁錮等であり,「偽造通貨の 使用目的所持は,1年以上15年以下の禁錮等」,「偽造通貨の使用は,10年 未満の禁錮等」等規定されております。
また,偽造又は変造の外国紙幣(貨幣)を「日本国内へ輸入」,「使用」等した 場合は,日本の法律により処罰されます。

4.つきましては,タイに渡航・滞在される方は,タイ国内にて「偽造紙幣が 流通している可能性がある」ことにご注意下さい。万が一,偽造又は変造と思 われる紙幣(貨幣)を入手した場合は絶対に使用せず,速やかに最寄りの警察 署に相談して下さい。

1000バーツ

問い合わせ先

○在タイ日本国大使館 領事部
電話:(電話:(66-2)207-8502,(66-2)696-3002
FAX :(66-2)207-8511
在タイ日本国大使館公式サイト