タイ政府は、2010年8月16日、本年4月7日以降、対象地域を縮小しつつ継続している非常事態宣言について、 その対象地域10都県のうち、チェンマイ県、チェンライ県及びウボンラチャタニー県の3県を解除しました。
1.8月16日、タイ政府は、本年4月7日以降、対象地域を縮小しつつ継続している非常事態宣言について、その対象地域10都県のうち、チェンマイ県、チェンライ県及びウボンラチャタニー県の3県を解除しました。 これにより、非常事態宣言の対象地域は以下の7都県に縮小されました。非常事態宣言は、現在のところ10月7日まで維持される予定です。
【非常事態宣言対象都県(7都県)】。
バンコク都、ノンタブリー県、サムットプラカーン県、パトゥムタニー県、コンケン県、ウドンタニー県及びナコンラチャシーマー県2.また、バンコク都においては、7月25日以降2件の不審な爆弾事件が発生し、死者1人、負傷者11人が出ています。
3.つきましては、非常事態宣言の対象地域に渡航・滞在を予定されている 方は、報道等から最新の治安情報を入手し、不測の事態に巻き込まれない よう十分注意してください。
問い合わせ先
- 外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐に関する問い合わせを除く)
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住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5139 - 外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐に関する問い合わせ)
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住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)3100 - 外務省領事サービスセンター(海外安全担当)
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住所:東京都千代田区霞が関 2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902 - 外務省 海外安全ホームページ
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(携帯版)外務省 - 在タイ日本国大使館
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住所:177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
電話: (66-2) 207-8500、696-3000
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ホームページ: http://www.th.emb-japan.go.jp/ - 在タイ日本国大使館領事部
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電話: (66-2) 207-8502、696-3002(邦人保護)
(66-2) 207-8501、696-3001(パスポート、証明、在外選挙等)
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